サービスの特徴

健全な資本市場の発展やコーポレートガバナンス強化の観点から、企業に対する適正な財務諸表の作成・開示が一層求められてています。当監査法人では監査経験豊富な専門性の高い公認会計士を有しており、クライアントとの積極的なコミュニケーションを図ることで、サプライズのない高品質な監査を実現します。また、少数精鋭のメンバーにより構成された監査チームが、柔軟かつスピーディーな対応を約束します。

金融商品取引法監査・会社法監査について

金融商品取引法監査
金融商品取引法第193条の2に基づき、証券取引所に株式を上場している会社は公認会計士若しくは監査法人による監査が義務付けられています。また、非上場会社であっても一定の条件を満たす場合には金融商品取引法監査が義務付けられています。
金融商品取引法監査の目的は、投資家の保護であり、会社が作成した財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか、重要な虚偽表示の有無を検討して、その適正性について保証を与える「財務諸表監査」と、会社が作成した内部統制報告書の適正性について公認会計士が保証を与える「内部統制監査」の2種類があります。

会社法監査
大会社(資本金5億円以上、又は負債総額200億円以上)、委員会設置会社、監査等委員設置会社については、会計監査人の設置が義務付けられており(会社法328条第1項第2項、327条第5項)、会計監査人による監査を受ける必要があります。
また対外的信用の確保や将来の上場を見据え、定款の規程により任意に会計監査人を設置する会社もあります(会社法326条第2項)。
会社法監査は、主に株主や債権者保護のを目的として、計算書類等が会社の財政成績及び経営状況を正しく表示しているか否かについて意見表明がなされます。

品質管理体制

当監査法人では監査の品質を最優先しており、代表社員の中から品質管理担当責任者を選任し、不正リスク対応を含む品質管理システムを適切に整備・運用しています。 品質管理システムは、職業倫理及び独立性に関する方針及び手続を含み、監査契約の受嘱承認から監査意見を表明するまでの過程やその後に定期的に行われる監視等に関する監査調書への記録・管理・保存に関する方針及び手続により構成されています。これらの方針及び手続は法人の規程や監査マニュアル等において文書化し、すべての社員・職員に広く浸透を図っています。なお、監査法人の品質管理のシステムに関する最終的な責任は社員全員が負っております。